生産者規定

1.放牧地(

①放牧地面積1㌶当たり、成牛換算1.5頭まで
(成牛1頭→育成牛1歳では10頭、2歳では2頭とする)
②牧区は区切らない。(1牧区を広くし、牛群の自由行動確保のため)
③化学肥料・薬品類(除草剤・殺虫剤等)は一切使用しない
④酸性矯正の石灰投与(貝殻・くず石灰等)は積極的な使用をする
⑤草生はシバ主体草地がベストではある
⑥原則として昼夜放牧、厳寒期のみ昼間放牧可。

2.受精・出産・哺乳(

①受精卵移植やクローン、遺伝子操作等は絶対に不可とし、種付けの主は、雄牛による自然交配とする。 人工授精でも可。
②発情異常等は自然回復を待ち、ホルモン剤等の薬品は使用しない
③分娩は厳寒期以外は原則として、放牧地での自然分娩とするが、分娩房があれば室内でも可
④仔牛の哺乳は原則として必要期間全乳哺乳とし、脱脂粉乳・人工乳・その他代替飼料も不可

3.管理・その他(

①素飼料は100㌫自給が前提である
夏場は放牧地の草を中心に、補食にも草を使用。冬場はサイレージと乾草だが、デントコーンは作らない
(農薬使用が前提となる事、種子が輸入で毎年多額になるため)
②濃厚飼料は成牛1頭、日量5kg迄とし、安全に配慮を欠くものは使わない
(使用する場合、ふすま・ビートパルプのみ)
③田野畑では冬場の海産副産物のワカメクズ等の給与はミネラル補給に良
④平均泌乳量を1頭/5000kg(日本のそれは9000~10000kg)迄とする
(実績:両農家3500kg前後)
⑤薬品及びビタミン・ホルモン剤その他の混合飼料、及びサプリメントを絶対に投与しない

4.治療(

①一般薬品投与→5日間乳肉出荷停止
②抗生物質投与→10日間乳肉出荷停止

5.採草地(

①採草地及び使用する圃場に薬剤使用地は認めない
②化学肥料は元肥又は追肥として、年1回のみ記録使用可(10アール=20kg)
③主に有機質肥料での生産が原則
④酸性矯正はⅠの放牧地の④に準ずる
⑤放牧地と採草地の草種をはっきりと区別する
⑥成牛換算1頭に対し最低40アールなくてはならない
⑦冬越草量の収穫減に対し、購入素飼料に頼らず、牛の減頭で対処する

【追 記】
冬越し素飼料の確保は基本的であり、成牛1頭/12㌧±10%(生草換算)必要とした前提で考察した。
また、田野畑村の冬越しは10月~5月までの8ヶ月であることが前提である。

冬越し素飼料の確保は、冬越をいつから何時まで見るのかで、必要量が違ってきますし、
地方や場所でも違ってきます。
これは田野畑村の場合です。年間の半分が冬越しとは、大変厳しい環境条件です。

2020年3月改定